第十二問(指定信用情報機関)

【問題 12】

指定信用情報機関への信用情報の提供等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

a 加入貸金業者(注1)は、加入指定信用情報機関(注2)に資金需要者等に係る信用情報の提供の依頼(当該資金需要者等に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。)をする場合には、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、当該資金需要者等から書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。

b 加入貸金業者は、加入指定信用情報機関との信用情報提供契約を締結する前に個人顧客と締結した極度方式基本契約に基づき、信用情報提供契約締結後に極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、あらかじめ、当該個人顧客の同意を必ず得た上で、当該加入指定信用情報機関から当該個人顧客の個人信用情報の提供を受けなければならない。

c 加入貸金業者は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結したときは、当該信用情報提供契約の締結前に締結した資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除き、当該信用情報提供契約を締結した時点において貸付けの残高があるものに限る。)に係る当該個人顧客の氏名、住所、生年月日等を、当該指定信用情報機関に提供しなければならないが、元本又は利息の支払の遅延の有無については、当該指定信用情報機関に提供する必要はない。

d 加入貸金業者は、貸金業法第41条の36(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等)第3項及び貸金業法施行規則第30条の15(信用情報の提供等に係る配偶者の同意の取得等)第3項に規定する同意に関する記録を、当該同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければならない。

(注1) 加入貸金業者とは、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者をいう。

(注2) 加入指定信用情報機関とは、加入貸金業者と信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関をいう。

 

① ab

② ad

③ bc

④ cd

 

 

 

【正解】   2

 

a(○)加入貸金業者は、加入指定信用情報機関に資金需要者等に係る信用情報の提供の依頼(当該資金需要者等に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。)をする場合には、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、当該資金需要者等から書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。(貸金業法41条の36第1項)

b(×)加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方として貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる同意を当該顧客から書面又は電磁的方法により得なければならない。ただし、当該契約が当該顧客を相手方とする加入前極度方式貸付契約(当該加入指定信用情報機関との信用情報提供契約の締結前に締結した極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約をいう。)である場合は、この限りでない。(貸金業法41条の36第2項)

c(×)【信用情報の提供】

 1.顧客の氏名、住所、個人を識別できる事項

 2.契約年月日

 3.貸付の金額

 4.貸付の残高

 5.元本又は利息の支払の遅延の有無

 6.極度方式基本契約に基づく貸付けにあっては、その旨、残高の合計額

d(○)加入貸金業者は、信用情報の提供についての同意に関する記録を、当該同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければならない(貸金業法施行規則30条の16)。

 

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2016年04月17日