第二問(変更届)

【問題 2】

貸金業者がその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に対して行う貸金業法第8条に規定する変更の届出に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、次のa〜dは、それぞれ貸金業法第7条(登録換えの場合における従前の登録の効力)各号のいずれにも該当しないものとする。

a 貸金業者は、営業所又は事務所に置いた貸金業務取扱主任者がその登録の更新を受けたときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

b 株式会社である貸金業者は、取締役に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

c 貸金業者は、貸金業の他に事業を行っている場合におけるその事業の種類を変更したときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

d 貸金業者は、営業所又は事務所の名称を変更したときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

 

① ab

② ad

③ bc

④ cd

 

 

 

【正解】   3

 

a(×)営業所等に置いている貸金業務取扱主任者が登録を更新したとき貸金業者に届出義務はない。

b(○)取締役の変更は2週間以内に届出が必要である。

c(○)他に行っている事業を変更したときは、2週間以内に届出が必要である。

d(×)営業所等の名称・所在地・電話番号・HPアドレス・メールアドレスの変更はあらかじめ届出なければならない(貸金業法8条1項)。

 

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2016年04月17日