第一問(用語の定義)

【問題 1】

貸金業法上の用語の定義等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)で業として行うものをいうが、貸金業には、労働組合法第2条の労働組合がその組合員に対して行う金銭の貸付けは含まれない。

b 個人信用情報とは、個人を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。)に係る貸金業法第41条の35第1項各号に掲げる事項をいうが、個人信用情報には、個人顧客の氏名、住所、生年月日のほか、当該個人顧客が運転免許証等(注)の交付を受けている場合における運転免許証等の番号も含まれる。

c 資金需要者等とは、顧客等又は債務者等をいう。顧客等とは、資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者をいい、債務者等とは、債務者又は保証人をいう。

d 貸金業者登録簿には、貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所、営業所又は事務所の名称及び所在地のほか、業務の種類及び方法も登録される。

(注) 運転免許証等とは、道路交通法第92条第1項に規定する運転免許証又は同法第104条の4第5項に規定する運転経歴証明書をいう。

 

① 1個

② 2個

③ 3個

④ 4個

 

 

 

【正解】   4

 

1(○)労働組合が組合員に対してする貸付は「貸金業」に含まれない。組合員以外の者に対してする貸付は「貸金業」に該当する。

2(○)「個人信用情報」には氏名、住所、生年月日、電話番号、勤務先の名称又は商号、運転免許証の番号、本人確認書類の記号・番号、配偶者を特定できる本人確認書類の記号・番号などが含まれる。

3(○)「資金需要者等」とは、顧客等又は債務者等をいう(貸金業法2条6項)。

4(○)【登録簿の記載事項】

 ① 商号、名称又は氏名及び住所

 ② 法人である場合においては、その役員の氏名、商号又は名称及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名

 ③ 個人である場合において、政令で定める使用人があるときは、その者の氏名

 ④ 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名、商号又は名称

 ⑤ 営業所又は事務所の名称及び所在地

 ⑥ 営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者の氏名及び登録番号

 ⑦ その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電話番号その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるもの

 ⑧ 業務の種類及び方法

 ⑨ 他に事業を行つているときは、その事業の種類

 ⑩ 登録年月日及び登録番号

 

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2016年04月08日