第八問(契約締結時書面)

【問題 8】

貸金業者が貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。以下、本問において「貸付契約」という。)を締結し、遅滞なく、その契約の内容を明らかにする書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)をその相手方に交付した場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、貸付契約における貸付けの利率を引き下げた場合、当該相手方に対して、引き下げ後の貸付けの利率を記載した契約締結時の書面を再交付しなければならない。

② 貸金業者は、貸付契約における各回の返済期日及び返済金額を変更した場合、その内容が当該相手方にとって不利なものであるときに限り、当該相手方に対して、変更後の各回の返済期日及び返済金額を記載した契約締結時の書面を再交付しなければならない。

③ 貸金業者は、貸付契約において損害賠償額の予定に関する定めを変更した場合、その内容が当該相手方にとって有利なものであるか否かにかかわらず、当該相手方に対して、変更後の損害賠償額の予定に関する定めの内容を記載した契約締結時の書面を再交付しなければならない。

④ 貸金業者は、貸付契約について保証人との間で保証契約を締結しているが、保証人を追加することとし、当初の保証人以外の者との間で新たに保証契約を締結した場合、貸付契約の相手方に対しては、すべての保証人の商号、名称又は氏名及び住所を記載した契約締結時の書面を再交付しなければならない。

 

【正解】   ④

 

①(×)貸付利率の変更は「顧客の利益となる変更」の場合には、契約締結時書面の再交付は不要である。

②(×)各回の返済期日および返済金額を変更した場合には契約締結時書面の再交付が必要となる。

③(×)賠償額の予定が顧客の利益となる変更の場合には、再交付は不要である。

④(○)保証契約を新たに締結するときは、保証人の商号・名称・氏名・住所を記載した契約締結時書面を再交付しなければならない。

 

 

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2016年07月22日