第七問(貸付条件等の提示)

【問題 7】

貸付条件等の掲示に関する次のa〜dの記述について、その内容が適切なものを「正」とし、適切でないものを「誤」とした場合、その正誤の組み合わせとして適切なものを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者が営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)において貸付条件等の掲示を行わなければならない場合、貸付条件等の掲示は、当該営業所等で行う貸付けの種類ごとに、見やすい方法で行う必要がある。

b 貸付条件等の掲示は、営業所等が現金自動設備であって、当該現金自動設備があらかじめ定める条件により継続して貸付けを行う契約に基づく金銭の交付又は回収のみを行うものであるときは、行う必要はない。

c 貸金業者が、貸付条件等の掲示として、営業所等ごとに掲示すべき事項には、当該貸金業者が信用情報提供契約を締結している指定信用情報機関の商号又は名称、及び当該貸金業者が手続実施基本契約を締結した相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称が含まれている。

d 貸金業者が、貸付条件等の掲示として、営業所等ごとに掲示すべき事項には、当該営業所等に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名は含まれていない。

① a-正 b-正 c-誤 d-誤

② a-正 b-誤 c-誤 d-正

③ a-誤 b-正 c-正 d-誤

④ a-誤 b-誤 c-正 d-正

 

【正解】   ①

 

a(○)貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、次に掲げる事項を掲示しなければならない(貸金業法14条)。

一  貸付けの利率

二  返済の方式

三  返済期間及び返済回数

四  当該営業所又は事務所に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名

五  前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

b(○)法第14条 の規定による掲示は、当該営業所等で行う貸付けの種類ごとに、見やすい方法で行わなければならない。ただし、当該営業所等が現金自動設備であつて、当該現金自動設備があらかじめ定める条件により継続して貸付けを行う契約(以下「包括契約」という。)に基づく金銭の交付又は回収のみを行うものであるときは、掲示することを要しない(貸金業法施行規則11条5項)。

c(×)指定信用情報機関および指定紛争解決機関の商号等は含まれない。

d(×)当該営業所又は事務所に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名は記載すべき事項に含まれる。

 

 

 第八問へ

2016年07月22日