第六問(保証人の調査)

【問題 6】

保証人となろうとする者の返済能力の調査等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを、①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、顧客等の返済能力調査に関する貸金業者の監督に当たっては、保証人となろうとする者について、収入又は収益、保有資産、家族構成、生活実態、既往借入額及びその返済状況等の調査を行い、実際に保証債務を履行せざるを得なくなった場合の履行能力及び保証人の具体的な認識を確認しているかに留意する必要があるとされている。

b 貸金業者は、個人である保証人となろうとする者との間で保証契約を締結する場合において、当該保証契約の保証金額が80万円であり、当該保証人となろうとする者が当該保証契約以外に当該貸金業者との間で締結している貸付けに係る契約の貸付けの残高が30万円であるときは、当該保証人となろうとする者から、源泉徴収票その他の当該保証人となろうとする者の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録の提出又は提供を受けなければならない。

c 貸金業者は、貸付けに係る契約について、法人である保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合において、当該保証人となろうとする者の返済能力の調査により、当該保証契約が当該保証人となろうとする者の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、当該保証契約を締結してはならない。

d 貸金業者は、貸付けに係る契約につき保証人となろうとする者との間で保証契約を締結した場合、内閣府令で定めるところにより、当該保証人の返済能力の調査に関する記録を作成し、当該保証契約の解除の日又は当該保証契約に基づく債務が消滅した日のうちいずれか遅い日までの間、これを保存しなければならない。

① ac

② bd

③ acd

④ bcd

 

【正解】  ①

 

a(○) (貸金業者向けの総合的な監督指針抜粋)保証を付した貸付けに係る契約を締結する場合には、主債務者の属性、事業計画、当該貸付けの返済計画の条件等にかんがみて、保証人からの代位弁済がなくとも返済しうるか否かを調査しているか。また、保証人となろうとする者について、収入又は収益、保有資産、家族構成、生活実態、既往借入額及びその返済状況等の調査を行い、実際に保証債務を履行せざるを得なくなった場合の履行能力及び保証人の具体的な認識を確認しているか。

b(×)保証人から「資力を明らかにする書面」の提供を受ける義務はない。

c(○)貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合において、返済能力調査により、当該貸付けの契約が個人過剰貸付契約その他顧客等の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、当該貸付けの契約を締結してはならない(貸金業法13条の2)。ここで「貸付の契約」に保証契約も含まれ、「顧客等」に保証人となろうとする者も含まれることから、保証契約が保証人となろうとする者の返済能力を超える貸付の契約と認められるときは、当該保証契約を締結してはならないこととなる。

d(×)保証契約の解除の日又は当該保証契約に基づく債務が消滅した日のうちいずれか早い日までの間、これを保存しなければならない。(貸金業法施行規則10条の18第2項2号)

 

 

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2016年07月22日