第四十七問(個人情報保護法)

【問題 47】

金融分野における個人情報保護に関するガイドライン第13条に規定する第三者提供の制限についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 金融分野における個人情報取扱事業者は、個人信用情報機関から得た資金需要者の返済能力に関する情報については、当該資金需要者の返済能力の調査以外の目的に使用することのないよう、慎重に取り扱うこととされている。

② 個人情報保護法(注)第23 条第4項第3号に定める「個人データの管理について責任を有する者」は、共同して利用する者において、第一次的に苦情を受け付け、その処理を行うとともに、開示、訂正等及び利用停止等の決定を行い、安全管理に責任を有する者をいうとされている。

③ 金融分野における個人情報取扱事業者は、個人情報保護法第23条に従い、利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合、あらかじめ本人に同意を得ることなく、当該個人データを当該委託先に提供してはならないとされている。

④ 個人信用情報機関に対して個人データが提供される場合には、個人信用情報機関を通じて当該機関の会員企業にも情報が提供されることとなるため、個人信用情報機関に個人データを提供する金融分野における個人情報取扱事業者が本人の同意を得ることとされている。

(注) 個人情報保護法とは、個人情報の保護に関する法律をいう。

 

 

【正解】   ③

 

①(○)金融分野における個人情報取扱事業者は、個人信用情報機関から得た資金需要者の返済能力に関する情報については、当該資金需要者の返済能力の調査以外の目的に使用することのないよう、慎重に取り扱うこととする。

②(○)「個人データの管理について責任を有する者」は、共同して利用する者において、第一次的に苦情を受け付け、その処理を行うとともに、開示、訂正等及び利用停止等の決定を行い、安全管理に責任を有する者をいう。

③(×)利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合、当該委託先は第三者に該当しないため、「あらかじめ本人の同意を得ることなく、個人データを第三者へ提供」することにはならない。

④(○)個人信用情報機関に対して個人データが提供される場合には、個人信用情報機関を通じて当該機関の会員企業にも情報が提供されることとなるため、個人信用情報機関に個人データを提供する金融分野における個人情報取扱事業者が本人の同意を得ることとする。

 

 

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2016年07月24日