第五問(返済能力の調査)

【問題 5】

返済能力の調査に関する次のa〜dの記述について、その内容が適切なものを「正」とし、適切でないものを「誤」とした場合、その正誤の組み合わせとして適切なものを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

a 貸金業者は、法人である顧客等との間で貸付けの契約を締結しようとする場合には、当該顧客等の返済能力の調査を行わなければならない。

b 貸金業者は、個人顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、当該顧客の返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

c 貸金業者は、貸付残高が20万円である個人顧客との間で、新たに貸付けの金額が30万円である貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して返済能力の調査を行った結果、当該顧客の他の貸金業者に対する借入れがないことが判明したときは、当該顧客から、源泉徴収票その他の当該顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるもの(以下、本問において「資力を明らかにする書面等」という。)の提出又は提供を受けなければならない。

d 貸金業者が、他に貸付けに係る契約を締結していない個人顧客との間で、貸付けの金額が20万円である貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して返済能力の調査を行った結果、当該顧客の他の貸金業者に対する借入残高が60万円であることが判明したときには、当該貸金業者は、当該契約を締結するに際して、当該顧客から、当該顧客の資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない。

 

① a-正 b-誤 c-誤 d-正

② a-正 b-誤 c-誤 d-誤

③ a-誤 b-正 c-正 d-誤

④ a-誤 b-正 c-正 d-正

 

【正解】  ②

 

①(○)貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない(貸金業法13条1項)。返済能力の調査は個人顧客に限らず、法人顧客においても必要である。

②(×)貸金業者が個人である顧客等と貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く。)を締結しようとする場合には、前項の規定による調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない(貸金業法13条2項)。

③(×)資力を明らかにする書面が必要になるのは、当該貸金業者の貸付額が50万円を超える場合、または他の業者と合算して100万円を超える場合である。

④(×)当該貸金業者の貸付額が50万円を超えておらず、他の業者と合算しても100万円を超えていないため、資力を明らかにする書面を徴求する義務はない。

 

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2016年07月22日