第四十問(債権の消滅)

【問題 40】

債権の消滅に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 債権者は、債権が時効によって消滅した後は、当該債権が時効によって消滅する以前に相殺に適するようになっていた場合であっても、当該債権を自働債権として相殺をすることはできない。

② 弁済をすることができる者(以下、本問において「弁済者」という。)が過失なく債権者を確知することができない場合、弁済者は、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。

③ 債務者が、債権者の承諾を得て、その負担した給付に代えて他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。

④ 当事者が債務の要素を変更する契約をしたときは、その債務は、更改によって消滅する。

 

 

【正解】   ①

 

①(×)時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は相殺をすることができる(民法508条)。

②(○)債権者が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、弁済をすることができる者は、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、同様とする(民法494条)。

③(○)いわゆる代物弁済の規定である。債務者が、債権者の承諾を得て、その負担した給付に代えて他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する(民法482条)。

④(○)当事者が債務の要素を変更する契約をしたときは、その債務は、更改によって消滅する(民法513条1項)。

 

 

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2016年07月24日