第三十九問(連帯保証)

【問題 39】

Aは、Bとの間で、Aを貸主としBを借主とする金銭消費貸借契約を締結しBに金銭を貸し付けた。当該貸付けについては、CがBの連帯保証人となろうとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、A及びCは貸金業者ではないものとする。

① Aは、Bとの間の金銭消費貸借契約について、Cとの間で連帯保証契約を締結した。その後、Aは、Bが約定の期限を過ぎても借入金債務を弁済しないため、Bを被告とする貸金返還請求訴訟を提起し勝訴判決を得た。この場合、AのBに対する裁判上の請求による時効の中断は、Cに対しても、その効力を生じる。

② Aは、Bとの間で金銭消費貸借契約を締結するに際し、Cをその連帯保証人として指名し、当該金銭消費貸借契約について、Cとの間で連帯保証契約を締結した。その後、Cが、家庭裁判所による保佐開始の審判により、被保佐人となった場合、Cに弁済をする資力があっても、Aは、Cに代えて、他の者を連帯保証人とする旨をBに請求することができる。

③ Aが、Bとの間の金銭消費貸借契約について、Cとの間で連帯保証契約を締結した後、Bは、Aに対して、金銭消費貸借契約に基づく債務の弁済猶予を求めた。この場合、BのAに対する債務の承認による時効の中断は、Cに対しても、その効力を生じる。

④ AがBとの間で金銭消費貸借契約を締結し、CがBの委託を受けてAとの間で連帯保証契約を締結した後、Cは、Aに対して連帯保証債務の全部を適法に履行した。この場合、Cは、弁済をした額、弁済をした日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償額について、Bに対して求償権を行使することができる。

 

 

【正解】   ②

 

①(○)本件貸金にかかる裁判上の請求による時効の中断は、連帯保証人に対しても、その効力を生じる。

②(×)債権者が保証人を指名した場合においては、保証人が行為能力を欠くに至ったとき、或いは弁済をする資力を失ったときに、他の者を連帯保証人にするよう債務者に請求できない。

③(○)債務者の承認による時効の中断は、連帯保証人に対しても、その効力を有する。

④(○)連帯保証人が弁済した場合には、原則として求償権を行使できる。

 

 

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2016年07月24日