【問題 38】
Aは、B及びCとの間で、B及びCが連帯債務を負担する旨を約定して金銭消費貸借契約を締結し、Bに金銭を交付した。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは貸金業者ではないものとする。
① Aは、返済期日に、BもしくはCのいずれか人に対し、又は同時にもしくは順次にB及びCに対し、全部又は一部の履行を請求することができる。
② Cが錯誤によりAに対して金銭消費貸借契約の無効を主張できる場合であっても、BがAに対して負う借入金返還債務は、その効力を妨げられない。
③ AとBとの間に混同があったときは、Bは、弁済をしたものとみなされる。
④ BがAに対してなした債務の承認に基づく時効の中断は、CがAに対して負う債務についてもその効力を生じる。
【正解】 ④
①(○)数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる(民法432条)。
②(○)連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務はその効力を妨げられない(民法433条)。
③(○)連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす(民法438条)。
④(×)連帯債務者の一人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者もその義務を免れる(民法439条)。