第三十七問(時効)

【問題 37】

時効の中断に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 差押え、仮差押え又は仮処分は、時効の中断事由に該当する。

② 中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。

③ 債権者が、時効期間中に、債務者による債務の弁済に関して、簡易裁判所に民事調停の申立てをしたが、当該債務者との間で調停が調わなかった場合において、調停が不調となった日の2か月後に訴えを提起したときは、当該債権者の当該債務者に対する当該債権については、調停の申立てがなされた時点において、消滅時効が中断する。

④ 債権者が、時効期間中に、債務の弁済を請求する文書(請求書)を債務者に送付した場合において、当該請求書が当該債務者に到達した日の2か月後に簡易裁判所に民事調停の申立てをしたときは、当該債権者の当該債務者に対する当該債権については、当該請求書が当該債務者に到達した時点において、消滅時効が中断する。

 

 

【正解】   ③

 

①(○)事項の中断事由は、1)請求、2)差押え、仮差押え又は仮処分、3)承認、である。

②(○)中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める(民法157条1項)。

③(×)民事調停法による調停の申し立てで、調停が整わなかった場合には、1か月以内に訴えを提起しなければ時効の中断の効力は生じない(民法151条)。

④(○)催告から6か月以内に民事調停を申し立てたときは、時効が中断する。

 

 

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2016年07月24日