第三十三問(破産法)

【問題 33】

破産法に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 破産債権とは、破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権をいい、財団債権とは、破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、破産債権に該当しないものをいう。

② 双務契約について破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、破産管財人は、契約の解除をし、又は破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。

③ 破産債権者は、破産手続開始後に破産財団に対して債務を負担したときは、破産手続によらないで、破産債権をもって相殺をすることができる。

④ 裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認める場合は、破産手続の費用を支弁するのに足りる金額の予納があったときでも、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない。

 

 

【正解】   ②

 

①(×)「破産債権」とは、破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に該当しないものをいう。 「財団債権」とは、破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権をいう。破産債権と財団債権の定義が逆である。

②(○)双務契約について破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、破産管財人は、契約の解除をし、又は破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる(破産法53条1項)。

③(×)破産手続開始後に破産財団に対して債務を負担したときは、相殺することができない(破産法71条1項1号)。破産手続きによらないで相殺できるのは、「破産手続開始の時において破産者に対して債務を負担するとき」である。

④(×)裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない(破産法216条1項)。予納があった場合にはこれを適用しない。

 

 

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2016年07月24日