第三十二問(消費貸借)

【問題 32】

消費貸借契約に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、A及びBは貸金業者ではないものとする。

a Aは、Bに対して負う売買代金債務について、弁済期を経過したにもかかわらずその債務をBに弁済していない。この場合において、A及びBが、当該売買代金債務を消費貸借の目的とする旨の約定をしたときは、民法上、これによって消費貸借が成立したものとみなされる。

b Aは、Bとの間で金銭消費貸借契約を締結しBから金銭を借り入れた。その後、Aが精神上の障害により事理を弁識する能力を欠くこととなり家庭裁判所において後見開始の審判を受けた場合、民法上、当該金銭消費貸借契約は、後見開始の審判を受けた時からその効力を失う。

c Aは、Bとの間で金銭消費貸借契約を締結しBから金銭を借り入れた。A及びBがともに商人である場合、当該金銭消費貸借契約において利息の約定がなされなかったときは、商法上、Bは、Aに対して利息の支払を請求することができない。

d Aは、Bとの間で金銭消費貸借契約を締結しBから金銭を借り入れた。A及びBがともに商人ではない場合、当該金銭消費貸借契約において利息の約定がなされなかったときは、民法上、Bは、Aに対して利息の支払を請求することができない。

① ab

② ad

③ acd

④ bcd

 

 

【正解】   ②

a(○)消費貸借によらないで金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす(民法588条)。

b(×)契約締結時点で行為能力者であったなら、後に後見開始の審判を受けても、当該契約は効力を失わない。

c(×)商人間の取引で利息の約定がなかった場合、商事法定利率の6%(商法514条)が適用される。

d(○)民法上、利息の約定がなかったときは、利息の支払いを請求することができない。

 

 

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2016年07月24日