第三十一問(代位)

【問題 31】

弁済及び弁済による代位に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 弁済によって債権者に代位した者は、民法第501条各号の定めるところに従い、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。

② 契約により生じた債権の一部について代位弁済があった場合において、債務者が残債務を履行しないことによって契約の解除権が発生したときは、代位者は、債権者とともに契約を解除することができる。

③ 債務者の債務を弁済するについて正当な利益を有しない者は、債務者のために有効な弁済をした場合、その弁済と同時に債権者の承諾を得たときであっても、債権者に代位することはできない。

④ 債務者が債権者のために抵当権を設定した不動産を譲り受けた第三者は、債務者の意思に反してその債務を弁済することはできない。

 

 

【正解】   ①

 

①(○)任意代位または法定代位の規定により債権者に代位した者は、自己の権利の基づいて求償することができたできる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる(民法501条)。

②(×)債権の一部について代位弁済があったときは、代位者は、その弁済をした価額に応じて、債権者とともにその権利を行使する(民法502条1項)が、債務の不履行による契約の解除は債権者のみがすることができる(民法502条2項)。

③(×)債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる(499条1項)。

④(×)弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する(民法500条)。

 

 

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2016年07月24日