第四問(保証料)

【問題 4】

Aは貸金業者、BはAの顧客、Cは保証業者である。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

① Aは、Bとの間の貸付けに係る契約について、Cとの間で保証契約を締結した場合には、遅滞なく、Cへの照会その他の方法により、BとCとの間の保証料に係る契約の締結の有無、及び当該保証料に係る契約で定めた保証料の額を確認しなければならない。

② Aは、Bとの間の貸付けに係る契約の締結に際し、Bに対し、保証料に係る契約(締結時において保証料の額又は保証料の主たる債務の元本に対する割合が確定していない保証料に係る契約として内閣府令で定めるものに該当するものに限る。)を、Cとの間で締結することを当該貸付けに係る契約の締結の条件とすることができる。

③ AとBとの間の営業的金銭消費貸借契約(元本額100万円)に、Bが支払うべき利息が利息の契約時以後変動し得る利率(以下、本問において「変動利率」という。)をもって定められている場合において、当該契約に係るAとCとの間の保証契約においてAがBから支払を受けることができる利息の利率の上限(以下、本問において「特約上限利率」という。)を年1割4分(14 %)とする定めをし、A又はCがBに当該定めを通知したときは、Cが、元本額の年8分(8%)の割合の保証料をBから受領することは、利息制限法違反となるが、出資法(注)における刑事罰の対象とはならない。

④ AとBとの間の営業的金銭消費貸借契約(元本額50万円)に、Bが支払うべき利息が変動利率をもって定められている場合において、当該契約に係るAとCとの間の保証契約において特約上限利率を年1割(10 %)とする定めをし、A又はCがBに当該定めを通知したときは、Cが、Bから受領する保証料を元本額の年8分(8%)の割合とする保証料の契約をBと締結することは、利息制限法違反とならない。

(注) 出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利の取締りに関する法律をいう。

 

【正解】   ④

 

①(×)貸金業者は、貸付けに係る契約について、業として保証を行う者(以下「保証業者」という。)と保証契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該保証契約を締結するまでに、当該保証業者への照会その他の方法により次に掲げる事項を確認しなければならない。

一  当該保証業者と当該貸付けに係る契約の相手方又は相手方となろうとする者との間における保証料に係る契約の締結の有無

二  前号の保証料に係る契約を締結する場合には、当該保証料の額

②(×)貸金業者は、貸付けに係る契約の締結に際し、その相手方又は相手方となろうとする者に対し、保証料に係る契約(締結時において保証料の額又は保証料の主たる債務の元本に対する割合が確定していない保証料に係る契約として内閣府令で定めるものに該当するものに限る。)を、保証業者との間で締結することを当該貸付けに係る契約の締結の条件としてはならない

③(×)出資法においては、保証料と利息を合算して年20%を超える契約をした場合には刑事罰の対象となる。この場合、保証業者が刑罰の対象となる。

④(○)特約上限利率の定めがあり、その定めを通知した場合には、利息と保証料を合算して利息制限法の上限を超えなければ、違反とはならない。

 

 

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2016年07月22日