第三十問(債権譲渡)

【問題 30】

指名債権の譲渡に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 契約により生じた金銭の支払を目的とする指名債権についての譲渡禁止の特約は、善意の第三者にも対抗することができる。

② 債務者は、異議をとどめないで指名債権の譲渡を承諾した場合、譲渡人に対抗することができる事由があったときは、これをもって譲受人に対抗することができる。

③ 指名債権の弁済期到来前に当該債権の譲渡があった場合、当該債権の債務者が譲渡通知到達の当時すでに弁済期の到来している反対債権を有するときであっても、当該債務者は、当該譲受人に対し、相殺をもって対抗することはできない。

④ 個人である債権者は、その指名債権を二重に譲渡した後、それぞれの譲渡につき順次、確定日付のある証書による通知を発し、各通知は異なる日に債務者に到達した。この場合における譲受人相互の間の優劣は、確定日付のある証書による通知が債務者に到達した日の先後によって決定される。

 

 

【正解】   ④

 

①(×)譲渡禁止の特約は、善意の第三者に対抗することができない(民法466条2項)。

②(×)債務者が異議をとどめないで債権譲渡の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。

③(×)譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる(民法468条2項)。債務者が承諾する前であれば、相殺をもって対抗することができる。

④(○)二重譲渡について、双方に確定日付ある証書が到達した場合は、到着の先後によって優劣を決することになる。

 

 

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2016年07月24日