第二十九問(法律行為の取消)

【問題 29】

法律行為の取消しに関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為については、瑕疵ある意思表示をした者の承継人は取り消すことができない。

② 詐欺又は強迫による意思表示が取り消された場合、当該意思表示は取消しがあった時から将来に向かって無効となる。

③ 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者の代理人が追認したときは、以後、取り消すことができない。

④ 取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、裁判所に対する意思表示によって行わなければならない。

 

 

【正解】   ③

 

①(×)詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる(民法120条2項)。

②(×)取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う(民法121条)。

③(○)取り消すことができる行為は、取消権者が追認した時は、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない(民法122条)。

④(×)取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする(民法123条)。

 

 

 第三十問へ

2016年07月24日