第二十八問(制限行為能力者)

【問題 28】

制限行為能力者に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 被保佐人は、自己が所有する動産を、6か月を超えない期間を定めて他人に賃貸する場合、その保佐人の同意を得なければならない。

② 成年被後見人の法律行為は、その成年後見人の同意を得て行われたときは、取り消すことができない。

③ 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるために詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

④ 制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者となった後、その者に対し、1か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為の追認を拒絶したものとみなされる。

 

 

【正解】  ③

 

①(×)6か月を超える期間の賃貸借をする場合には、保佐人の同意を得なければならない(民法13条1項9号)。

②(×)成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない(民法9条)。

③(○)制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない(民法21)。詐術を用いるようではもはや保護に値しないとの趣旨である。条

④(×)期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす(民法20条1項)。

 

 

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2016年07月24日