【問題 18】
貸金業者がその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)への届出等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業者が、業務の種類及び方法を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
② 貸金業者は、貸金業協会に加入又は脱退した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
③ 個人である貸金業者が死亡した場合、その相続人は、その事実を知った日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
④ 貸金業者は、貸金業(貸金業の業務に関してする広告もしくは勧誘又は貸付けの契約に基づく債権の取立てに係る業務を含む。)を休止した後に貸金業を再開した場合、再開した日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
【正解】 ①
①(×)業務の種類および方法の変更は、変更後2週間以内に届け出なければならない。
②(○)貸金業協会に加入又は脱退した場合、2週間以内に届け出なければならない。
③(○)個人である貸金業者が死亡した場合、相続人はその事実を知った日から30日以内に届け出なければならない。
④(○)貸金業を再開した場合には、再開した日から2週間以内に届け出なければならない。