第十九問(貸金業務取扱主任者)

【問題 19】

貸金業務取扱主任者に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)における唯一の貸金業務取扱主任者が定年退職し当該営業所等に常時勤務する者でなくなった場合において、その後も当該営業所等で貸金業の業務を継続するときは、当該貸金業務取扱主任者が常時勤務する者でなくなった日から2週間以内に、新たに貸金業務取扱主任者を当該営業所等に置かなければならない。

② 貸金業務取扱主任者が営業所等に常時勤務していると認められるには、単に所属する営業所等が1つに決まっていることだけでは足りず、社会通念に照らし、常時勤務していると認められるだけの実態が必要であるが、営業時間内に営業所等に常時駐在することまでは求められていない。

③ 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所等ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、貸金業法第12条の4第1項の証明書の番号その他貸金業法施行規則第10条の9の2第1項で定める貸金業務取扱主任者であるか否かの別、貸金業務取扱主任者であるときはその登録番号等の事項を記載し、これを保存しなければならない。

④ 貸金業法第24 条の30 (登録の取消し)各号のいずれかに該当することにより主任者登録の取消しの処分を受け、その処分の日から5年を経過しない者は、主任者登録の申請をした場合、主任者登録を拒否される。

 

 

【正解】  ①

 

①(×)本肢の場合は「予見しがたい事由」に該当しない。よって前任者が退職するまでに後任の貸金業務取扱主任者を置いておく必要がある。

②(○)貸金業務取扱主任者が営業所又は事務所に常時勤務していると認められるには、単に所属する営業所又は事務所が1つに決まっていることだけでは足りず、社会通念に照らし、常時勤務していると認められるだけの実態が必要であると考えられます。(営業時間内に営業所又は事務所に常時駐在することまでは求められていません。)「金融庁パブリックコメント」より

③(○)〔従業者名簿の記載事項〕

 1 生年月日

 2 主たる職務内容

 3 貸金業務取扱主任者であるか否かの別

 4 貸金業務取扱主任者であるときは、その登録番号

 5 当該営業所等の従業者となつた年月日

 6 当該営業所等の従業者でなくなつたときは、その年月日

 7 1年以上従事した者(常勤の役員又は使用人であるものに限る。)に該当するか否かの別

なお、従業者名簿は最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。

④(○)貸金業務取扱主任者の登録拒否事由は、概ね貸金業者登録における登録拒否事由と同様である。

 

 

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2016年07月22日