第十七問(変更の届出)

【問題 17】

貸金業法第8条に規定する変更の届出に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、次の①〜④は、それぞれ貸金業法第7条(登録換えの場合における従前の登録の効力)各号のいずれにも該当しないものとする。

① 貸金業者は、その営業所又は事務所の名称を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

② 貸金業者は、新たに、他の事業者との間で代理店契約を締結し当該事業者の事業所を代理店(注)として、当該貸金業者のために貸付けに関する業務の一部を当該事業者に行わせたときは、その日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

③ 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所のホームページアドレスを変更しようとするときは、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

④ 貸金業者(法人とする。)は、貸金業の登録を受けるに当たり内閣総理大臣又は都道府県知事に提出した登録申請書に記載した役員を他の者に変更したときは、その日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

(注) 代理店とは、貸金業者の委任を受けて、当該貸金業者のために貸付けに関する業務の全部又は一部を代理した者が、当該業務を営む施設又は設備(銀行法第2条第1項に規定する銀行、長期信用銀行法第2条に規定する長期信用銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第2条第1項に規定する協同組織金融機関及び株式会社商工組合中央金庫の営業所又は事務所(現金自動設備に限る。)を除く。)をいう。

 

 

【正解】   ②

 

①(○)営業所等の名称・所在地の変更はあらかじめ届出る必要がある。

②(×)この場合、新たに営業所を設置する場合等同様の取扱いとなるため、あらかじめ届出が必要である。

③(○)広告または勧誘をする際に表示等をする営業所等の電話番号・電子メールアドレス・HPアドレスはあらかじめ届出なければならない。

④(○)役員等の変更は、変更後2週間以内に届け出なければならない。

 

 

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2016年07月22日