第十六問(利息に関する規制)

【問題 16】

貸金業者であるAは、個人顧客であるBとの間で、営業的金銭消費貸借契約を締結しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

① Aは、Bとの間で、営業的金銭消費貸借契約を締結し金銭をBに貸し付けた。この場合において、Aが、契約の締結及び債務の弁済の費用として公租公課の支払に充てられるべきものをBから受領したときは、当該費用は、利息制限法上、利息とみなされる。

② Aは、Bとの間で、営業的金銭消費貸借契約を締結し金銭をBに貸し付けた。この場合において、Aが、元本及び利息の他に、金銭の貸付け及び弁済に用いるためBに交付したカードについてBの要請に基づき行った再発行の手数料(実費相当額。消費税額等相当額を含む。)を受領したときは、当該手数料は、利息制限法上、利息とみなされる。

③ Aは、Bとの間で、元本を5万円とし利率を年2割(20 %)とする利息の約定をして営業的金銭消費貸借契約(以下、本問において「第一貸付契約」という。)を締結し5万円をBに貸し付けた。Aは、1週間後に、第一貸付契約に基づく債務がまったく弁済されていない時点において、新たにBとの間で元本を8万円とし利率を年2割(20 %)とする利息の約定をして営業的金銭消費貸借契約(以下、本問において「第二貸付契約」という。)を締結し 万円をBに貸し付けた。この場合、第二貸付契約上の利息は、利息制限法上、1割8分(18 %)を超過する部分について、無効となる。

④ Aは、Bとの間で、元本を100万円とし利率を年1割(10 %)とする利息の約定をして営業的金銭消費貸借契約を締結し100万円をBに貸し付けた。当該契約において、Bの当該営業的金銭消費貸借契約上の債務の不履行による賠償額の予定として、その賠償額の元本に対する割合を年2割(20 %)とする約定をしていた場合、当該賠償額の予定は、利息制限法上、1割5分(15 %)を超過する部分について、無効となる。

 

【正解】   ③

 

①(×)公租公課の支払に充てられるべき費用は利息とみなされない。

②(×)債務者の要請に基づくカードの再発行手数料は利息とみなされない。

③(○)第二契約締結時点で貸付残高は13万円であり、上限利率は18%となる。よって第二貸付の利息は18%を超える部分について無効となる。

④(×)債務不履行による賠償額の予定は、元本に対する割合が20%を超えるときは、その超過部分について無効となる。

 

 

 第十七問へ

2016年07月22日