第十一問(債権譲渡)

【問題 11】

貸金業者が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における債権は、抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権ではないものとする。

① 貸金業者から貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、その債権について保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、貸金業法第16条の2第3項に規定する当該保証契約の内容を説明する書面を、当該保証契約の保証人となろうとする者に交付しなければならない。

② 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合、法令の規定により貸金業法第24条の規定を適用しないこととされるときを除き、譲渡をした日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

③ 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業者の監督に当たっては、債権譲受人との債権譲渡契約において、債権譲渡人が債務者等に対し貸金業法第24条第2項に基づく通知を遅滞なく送付することや、債権譲受人が法令を遵守した債権管理及び回収を行うこと等、債務者等の保護の確保に努めるための規定が置かれているかに留意するものとされている。

④ 貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則によれば、協会員が廃業に伴って貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡を行った場合には、その廃業の日から5年間、貸金業法第19条に規定する帳簿を保管して、債務者等からの閲覧又は謄写の請求に応じる措置を講じなければならないものとされている。

 

【正解】   ①

 

①(○)貸金業者は保証契約を締結したとき、当該保証人に対し書面の交付義務を負うが、この規定は貸金業者から債権を譲り受けた者についても準用される。

②(×)貸金業者が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合、譲渡の日から2週間以内に届出なければならない(貸金業法施行規則26条の25第3項)。

③(×)貸金業法24条2項に基づく通知を送付するのは債権譲受人である。

④(×)協会員が廃業に伴って債権の譲渡を行った場合には、譲渡の日から10年間帳簿を保管して、債務者等からの閲覧又は謄写の請求に応じる措置を講じるよう努めるものとする。

 

 

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2016年07月22日