第十二問(監督)

【問題12】

貸金業者に対する監督に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者が、保証業者を相手方として、当該保証業者が貸金業法第24条の2第3項に規定する取立て制限者(以下、本問において「取立て制限者」という。)であることを知らずに、貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合において、当該保証業者が、当該保証等に係る求償権等の取立てをするに当たり、暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したときは、当該保証契約の締結時に当該保証業者が取立て制限者であることを知らなかったことにつき相当の理由があることを当該貸金業者が証明できたときであっても、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業法第24 条の6の4第1項第6号に該当することを理由として、当該貸金業者に対し登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、その業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。

b 貸金業者が、正当な理由がないのに、引き続き6か月以上貸金業を休止した場合、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業法第24条の6の6第1項第2号に該当することを理由として、当該貸金業者の登録を取り消すことができる。

c 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、監督当局は、貸金業者がその登録期間中に純資産額が最低純資産額を下回ることとなった場合、貸金業法第24条の6の6第1項第2号の規定により、直ちに、当該貸金業者の登録取消処分を行わなければならないものとされている。

d 監督指針によれば、監督当局は、貸金業者が登録の有効期間満了の日の2か月前までに当該登録の更新の申請をしなかった場合、貸金業法第24 条の6の10の規定に基づき、所定の様式による残貸付債権の状況等に係る報告を求めるものとされている。

① ab

② ac

③ bd

④ cd

 

【正解】   ③

 

a(×)保証契約の締結時に当該保証業者が取立て制限者であることを知らなかったことにつき相当の理由があることを当該貸金業者が証明できたときは登録取消処分の対象にはならない。

b(○)正当な理由がないのに、当該登録を受けた日から六月以内に貸金業を開始しないとき、又は引き続き六月以上貸金業を休止したときは、登録を取り消すことができる。

c(×)登録期間中に純資産額が最低純資産額を下回ることとなった場合、「純資産額を回復させる計画」等の報告を求め、当該報告を検証し、財産的要件を満たす実現可能性のない業者については登録取消処分を行う。直ちに登録取消処分を行わなければならないというものではない。

d(○)貸金業者が登録の有効期間満了の日の2か月前までに登録更新の申請をしなかった場合、残貸付債権の状況等に係る報告を求めるものとされている。

 

 

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2016年07月22日