第二問(登録拒否事由)

【問題2】

次の①〜④の記述のうち、貸金業法第6条第1項各号のいずれかに該当する者として貸金業の登録を拒否されるものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業法第24条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消された法人の当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消しの日から5年を経過したもの

② 道路交通法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

③ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過した者

④ 法人(非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではない。)で、その常務に従事するすべての役員の貸付けの業務に従事した経験が2年未満であるもの

 

 

【正解】   4

 

①(×)取消の日から5年を経過しているため、登録拒否事由にならない。

②(×)道路交通法違反による罰金刑は、登録拒否事由にあたらない。

③(×)禁錮以上の刑は登録拒否事由に該当するが、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していれば登録拒否事由にならない。

④(○)常務に従事するすべての役員の貸付けの業務に従事した経験が2年未満である場合、貸金業務を適切に遂行するための必要な体制が整備されていると認められないため登録が拒否される。

【貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されているかどうかの基準】

一  定款又は寄附行為の内容が法令に適合していること(申請者が法人である場合に限る。)。

二  常務に従事する役員のうちに貸付けの業務に三年以上従事した経験を有する者があること(申請者が個人である場合にあつては、申請者が貸付けの業務に三年以上従事した経験を有する者であること。)。

三  営業所等(自動契約受付機若しくは現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行うものを除く。)ごとに貸付けの業務に一年以上従事した者が常勤の役員又は使用人として一人以上在籍していること。

四  資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資するため十分な社内規則を定めていること。

五  法第十二条の二の二 に規定する措置を講ずるために必要な措置を講じていること。

 

 

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2016年07月22日