第一問(用語の定義)

【問題 1】

貸金業法上の用語の定義等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)で業として行うものをいうが、貸金業から除かれるものの1つとして、物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うものがある。

b 紛争解決等業務とは、苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。c 信用情報とは、個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。)に係る、当該顧客の氏名、住所、契約年月日、貸付けの金額等の貸金業法第41 条の35 第1項各号に掲げる事項をいう。

d 貸金業法第4条(登録の申請)第1項第2号及び第3号に規定する政令で定める使用人は、貸金業の登録を受けようとする者の使用人で、貸金業に関し貸金業法第4条第1項に規定する営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者で貸金業法施行規則第3条で定めるものである。

① 1個

② 2個

③ 3個

④ 4個

 

【正解】   ③

 

a(○)「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

一  国又は地方公共団体が行うもの

二  貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの

三  物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの

四  事業者がその従業者に対して行うもの

五  前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行う者で政令で定めるものが行うもの

b(○)「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。

c(×)「信用情報」とは、資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報をいう。本問の記述は「個人信用情報」の定義である。

d(○)【政令で定める使用人】

一  支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所等の業務を統括する者

二  主たる営業所等(第一条の五第五項に規定する主たる営業所等をいう。以下同じ。)においては、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであつて、貸付け、債権の回収及び管理その他資金需要者等の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をなす権限を有する者

三  貸付けに関する業務に従事する使用人の数が五十人以上の従たる営業所等(主たる営業所等以外の営業所等をいう。以下同じ。)においては、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者

 

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2016年07月21日