第七問(媒介)

【問題 7】

金銭の貸借の媒介等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下、本問において「出資法」という。)上、金銭の貸借の媒介を行う者は、当該媒介に係る貸借の期間が1年以上であるものについて、その媒介に係る貸借の金額の100分の5に相当する金額以上の手数料の契約をし、又はこれ以上の手数料を受領してはならない。

② 出資法上、金銭の貸借の保証の媒介を行う者は、当該媒介に係る保証の期間が1年未満であるものについて、その媒介に係る保証の保証料(保証の対価として主たる債務者が保証人に支払う金銭をいう。)の金額に、その期間の日数に応じ、年3分(3%)の割合を乗じて計算した金額を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはならない。

③ 金銭の貸借の媒介を行った貸金業者は、当該媒介により締結された貸付けに係る契約の債務者から当該媒介の手数料を受領した場合において、当該契約につき更新があったときは、これに対する新たな手数料を受領し、又はその支払いを要求してはならない。

④ 個人である顧客等と締結しようとする貸付けの契約を媒介しようとする貸金業者は、当該貸付けの契約を締結しようとする者が貸金業者であるか否かにかかわらず、当該顧客等の返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

 

 

【正解】  ③  

 

①(×)金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の百分の五に相当する金額(当該貸借の期間が一年未満であるものについては、当該貸借の金額に、その期間の日数に応じ、年五パーセントの割合を乗じて計算した金額)を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはならない(出資法4条1項)。

②(×)金銭の貸借の保証の媒介を行う者は、その媒介に係る保証の保証料(保証の対価として主たる債務者が保証人に支払う金銭をいう。以下同じ。)の金額の百分の五に相当する金額(当該保証の期間が一年未満であるものについては、当該保証料の金額に、その期間の日数に応じ、年五パーセントの割合を乗じて計算した金額)を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはならない(出資法4条2項)。

③(○)金銭の貸借の媒介を行つた貸金業者は、当該媒介により締結された貸付けに係る契約の債務者から当該媒介の手数料を受領した場合において、当該契約につき更新があつたときは、これに対する新たな手数料を受領し、又はその支払を要求してはならない(貸金業法12条の8第10項)。

④(×)貸金業者が個人である顧客等と貸付けの契約を締結しようとする場合には、前項の規定による調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない(貸金業法13条2項)。

 

 

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2016年07月25日