第八問(保証契約)

【問題 8】

貸金業者(貸金業法施行規則第1条の2の3第2項に規定する特定非営利金融法人ではない。)は、個人顧客との間で締結した貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という。)につき、保証人となろうとする者(個人であるものとする。)と保証契約を締結しようとしている。この場合に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件貸付契約は、極度方式基本契約及び貸金業法施行規則第10条の16(指定信用情報機関が保有する信用情報の使用義務の例外)に規定する契約ではないものとする。

a 貸金業者は、本件貸付契約につき保証人となろうとする者との間で保証契約を締結した場合、内閣府令で定めるところにより、当該保証人の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項の調査(以下、本問において「返済能力の調査」という。)に関する記録を作成し、本件貸付契約に定められた最終の返済期日(本件貸付契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)又は当該保証契約に基づく債務が消滅した日のうちいずれか遅い日までの間、これを保存しなければならない。

b 貸金業者が、本件貸付契約につき保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合において、当該保証人となろうとする者の当該貸金業者に対する借入残高と当該保証額の合計額が50万円を超えるときは、当該貸金業者は、当該保証人となろうとする者の保証契約締結に際しての返済能力の調査を行うに際し、当該保証人となろうとする者から貸金業法第13条第3項に規定する個人顧客の資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない。

c 貸金業者が、本件貸付契約につき保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合において、当該保証人となろうとする者の返済能力の調査を行わずに保証契約を締結したときは、貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事は、当該貸金業者に対し登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、その業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。

d 貸金業者は、本件貸付契約につき保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合、当該保証人となろうとする者の返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

① ab

② ac

③ bd

④ cd

 

 

【正解】   ④

 

a(×)貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならず、当該調査を行った場合には、調査記録の保存が義務付けられる(貸金業法13条1項、4項)。「貸付の契約」には保証契約も含まれるため、保証契約に関しても当該調査が義務付けられるが、「貸付の契約を締結しようとする場合」すなわち、契約前に調査を行わなければならないため「保証契約を締結した場合」、すなわち契約後の調査とする本問の記述は誤りである。

b(×)保証人から「資力を明らかにする書面」の提出を受けなければならない旨の規定はない。

c(○)保証人となろうとする者の返済能力の調査を行わずに保証契約を締結したときは、行政処分の対象となる。

d(○)貸金業者が個人である顧客等と貸付けの契約を締結しようとする場合には、返済能力に関する調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない(貸金業法13条2項)。

 

 

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2016年07月25日