【問題 6】
金銭消費貸借における保証料の制限に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業法上、貸金業者は、保証業者との間で、根保証契約を締結しようとする場合において、主たる債務の金額又は主たる債務に係る貸付けの契約期間に照らして適切と認められる元本極度額を定めたときは、保証業者との間で、元本確定期日の定めがない根保証契約を締結することができる。
② 法令の規定により業として貸付けを行うことができる債権者は、保証業者との間で、法人を主たる債務者とする営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務として、根保証契約を締結した場合において、元本極度額及び元本確定期日(確定日に限る。)の定めをした。この場合において、当該根保証契約締結の時点で、当該債権者が当該保証業者との間で、特約上限利率の定めをしなかったときは、利息制限法上、主たる債務者が保証業者に対して支払う保証料の上限は、法定上限額である。
③ 債権者が保証業者との間で営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務として保証契約を締結した場合における保証料(主たる債務者が支払うものに限る。)の契約は、その保証料が当該主たる債務の元本に係る法定上限額から当該主たる債務について支払うべき利息の額を減じて得た金額を超えるときは、利息制限法上、その超過部分について、無効となる。
④ 法令の規定により業として貸付けを行うことができる債権者は、法人を主たる債務者として業として行う金銭の貸付けにつき、保証業者との間で、根保証契約(元本極度額及び元本確定期日(確定日に限る。)の定めがあるものとする。)を締結するとともに、年1割5分(15%)の特約上限利率の定めをし、当該保証業者とともに、主たる債務者に当該特約上限利率の定めを通知した。その後、当該保証業者は、当該主たる債務者との間で当該根保証契約の保証料の割合を年1割(10%)とする旨の保証料の契約を締結した。この場合、当該保証業者が当該主たる債務者との間で当該保証料の契約を締結する行為は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律上、刑事罰の対象とはならない。
【正解】 ③
①(×)〔保証業者と締結してはならない保証契約(貸金業法施行規則10条の14)〕
1 当該根保証契約を締結する時に現に存する主たる債務の元本額及び当該根保証契約を締結した後に発生することが見込まれる貸付けに係る契約に係る債務の元本額(当該根保証契約を締結する時までの主たる債務者の資金の借入れ又は当該根保証契約を締結する時に主たる債務者が保有する資産の状況に照らして合理的と認められる範囲内のものに限る。)を合算した金額を超える元本極度額(保証人が履行の責任を負うべき主たる債務の元本の上限の額をいう。)を定める根保証契約
2 当該根保証契約において三年を経過した日より後の日を元本確定期日として定める根保証契約又は元本確定期日の定めがない根保証契約
②(×)特約上限利率の定めをしなかった場合の上限額は、法定上限額の2分の1となる(利息制限法8条4項)。
③(○)利息と保証料の合計が法定上限利率を超過した場合には、超過した部分が無効となる。
④(×)出資法上、貸付利息と保証料を合算して20%を超えることとなった場合には、刑事罰の適用がある(出資法5条の2、5条の3)。