第四十九問(資力を明らかにする書面)

【問題 49】

貸金業法第13条第3項に規定する個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載した書面(以下、本問において「資力を明らかにする書面」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 給与所得に係る源泉徴収票には、「給与所得控除後の金額」欄に記載されている金額に税率を乗じて得られる源泉徴収税額が記載されている。

② 資力を明らかにする書面には、一般的に発行される直近の期間(当該直近の期間を含む連続した期間における事業所得の金額を用いて基準額を算定する場合にあっては、当該直近の期間を含む連続した期間)に係る納税証明書が含まれる。

③ 特別徴収義務者である会社から、2年以上に渡って給与の支払いを受けている者(個人住民税が非課税である者を除く。)が、当該会社から交付される給与の支払明細書には、地方税に係る金額が記載されることはない。

④ 所得税青色申告決算書に記載される売上金額は、貸金業法施行規則第10 条の22(年間の給与に類する定期的な収入の金額等)第1項第4号に規定する事業所得に該当する。

 

 

【正解】   ②

 

①(×)源泉徴収額は、給与所得控除後の金額から各所得控除の金額を差し引いた後、税率を乗じて計算される。

②(○)資力を明らかにする書面には、納税証明書のほか源泉徴収票、支払調書、給与の支払明細書、確定申告書、年金通知書などがある。

③(×)源泉徴収票には、地方税の係る金額は記載されない。地方税は住民税決定通知書が納税者に送られてくる。

④(×)事業所得は総収入金額(売上金額)から必要経費や青色申告特別控除額を差し引いて計算される。

 

 

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2016年07月26日