【問題 50】
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(財務諸表等規則)に定める損益計算書に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 売上総利益金額から販売費及び一般管理費の合計額を控除した額(販売費及び一般管理費の合計額が売上総利益金額をこえる場合は、販売費及び一般管理費の合計額から売上総利益金額を控除した額)を営業利益金額もしくは営業損失金額として表示し、又は売上総損失金額に販売費及び一般管理費の合計額を加えた額を営業損失金額として表示しなければならない。
② 営業利益金額又は営業損失金額に、営業外収益の金額を加減し、次に営業外費用の金額を加減した額を、経常利益金額又は経常損失金額として表示しなければならない。
③ 経常利益金額又は経常損失金額から売上原価(役務原価を含む。)を控除した額を、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額として表示しなければならない。
④ 税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額に、当該事業年度に係る法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)並びに法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される法人税、住民税及び事業税の調整額をいう。)の金額を加減した金額は、当期純利益金額又は当期純損失金額として記載しなければならない。
【正解】 ③
①(○)売上総利益-販売費・一般管理費=営業利益(マイナスになる場合は営業損失)。売上総損失+販売費・一般管理費=営業損失
②(○)営業利益(損失)+営業外収益-営業外費用=経常利益(損失)
③(×)経常利益金額又は経常損失金額から特別損益を加減した金額を、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額として表示しなければならない。
④(○)税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額に、当該事業年度に係る法人税、住民税及び事業税並びに法人税等調整額の金額を加減した金額は、当期純利益金額又は当期純損失金額として記載しなければならない。