第四十五問(除外貸付)

【問題 45】

次のa〜dの記述のうち、貸金業法第13条の2第2項に規定する個人過剰貸付契約から除かれる契約であって貸金業法施行規則第10 条の21 に規定する契約に該当するものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 不動産の建設もしくは購入に必要な資金(借地権の取得に必要な資金を含む。)又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約

b 貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約

c 金融機関(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関をいう。)からの貸付け(以下、本問において「正規貸付け」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)であって、正規貸付けが行われることが確実であると認められ、かつ返済期間が1か月を超えない契約

d 金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第4項に規定する投資運用業を行う者に限る。)をいう。)が顧客から保護預りをしている有価証券(同法第2条第2項の規定によりこれらの有価証券とみなされる権利を含み、当該保護預りをした顧客の所有するものに限る。)の時価が500万円である場合において、当該金融商品取引業者が、当該有価証券を担保として、当該顧客に対して行う800万円の貸付けに係る契約

① ab

② ac

③ bd

④ cd

 

 

【正解】   ①

 

a(○)不動産の建設若しくは購入に必要な資金(借地権の取得に必要な資金を含む。)又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約は、除外貸付けに該当する(貸金業法施行規則10条の21第1項1号)。

b(○)貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約は除外貸付けに該当する(貸金業法施行規則10条の21第1項8号)。

c(×)金融機関からの貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)であつて、次に掲げるすべての要件に該当するものは、例外貸付けに該当する(貸金業法施行規則10条の23第1項6号)。

イ 正規貸付けが行われることが確実であると認められること。

ロ 返済期間が一月を超えないこと。

d(×)有価証券を担保とする貸付の契約の場合、貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該有価証券の時価の範囲内であるものに限り、除外貸付けに該当する(貸金業法施行規則10条の21第1項5号)。

 

 

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2016年07月26日