第四十六問(消費者契約法)

【問題 46】

消費者契約法に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 消費者契約法において「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいうが、この「事業者」は、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。

② 消費者契約法に基づき消費者に認められる取消権は、追認をすることができる時から6か月間行わないときは、時効によって消滅する。当該消費者契約の締結の時から5年を経過したときも、同様である。

③ 消費者契約の条項のうち、消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは、当該超える部分について無効となる。

④ 事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、消費者に対して、重要事項について事実と異なることを告げたことにより、当該消費者は当該告げられた内容が事実であると誤認をし、それによって当該消費者契約を締結した。この場合、消費者契約法に基づき、適格消費者団体には、当該消費者契約の取消権が認められている。

 

 

【正解】   ④

 

①(○)「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう(消費者契約法2条3号)。 また「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう(同項2号)。

②(○)取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行わないときは、時効によって消滅する。当該消費者契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする(消費者契約法7条1項)。

③(○)当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは当該超える部分を無効とする(消費者契約法9条1項)。

④(×)本問のような場合には、消費者契約を締結した本人に取消権が認められるが、適格消費者団体には取消権は認められていない。

 

 

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2016年07月26日