第四十四問(紛争等解決業務)

【問題 44】

貸金業務に係る紛争解決等業務に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業法において、「紛争解決手続」とは、貸金業務関連紛争(貸金業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。)について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいい、「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。

b 日本貸金業協会(以下、本問において「協会」という。)が定める紛争解決等業務に関する規則(以下、本問において「紛争解決規則」という。)によれば、「協会の会員及び協会と手続実施基本契約を締結した貸金業者」(以下、本問において「協会員等」という。)による紛争解決手続開始の申立てが受理され、相手方である「顧客等、債務者等もしくは債務者等であったもの又はその一般承継人」(以下、本問において「契約者等」という。)に対してその旨の通知がなされた場合、当該契約者等は、正当な理由がある場合を除き、紛争解決手続に応じなければならないとされている。

c 紛争解決規則によれば、協会の貸金業相談・紛争解決センターに対して苦情処理手続開始の申立てをすることができるのは、協会員等との間で貸金業務等関連苦情(貸金業務等に関し、その契約者等による当該貸金業務等を行った者に対する不満足の表明をいう。)を有する契約者等である個人に限るとされている。

d 紛争解決規則によれば、協会の貸金業相談・紛争解決センターは、紛争解決手続について、紛争解決手続開始の申立てを受理してから6か月以内に完了するよう努めなければならないとされている。

① 1個

② 2個

③ 3個

④ 4個

 

 

【正解】   ②

 

a(○)「紛争解決手続」とは、貸金業務関連紛争(貸金業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。)について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。 「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。

b(○)苦情処理手続の当事者は、苦情処理手続が係属している間又は打ち切られた時から30 日以内に、細則で定める様式の書面(以下「移行申立書」という。)を提出することにより、当該苦情処理手続の対象である苦情の解決のため、紛争解決手続への移行を申し立てることができる。紛争受付課は、申立てがなされた場合には、これを受理し、速やかに相手方に対してその旨を通知しなければならない。通知を受けた相手方である協会員等は、正当な理由がある場合を除き、紛争解決手続に応じなければならない。

c(×)契約者等若しくは加入貸金業者である個人、法人又は権利能力なき社団等であって貸金業務関連紛争の当事者である者は、貸金業相談・紛争解決センターに対し紛争解決手続開始の申立て(以下本章において「申立て」という。)をすることができる。

d(×)貸金業相談・紛争解決センターは、申立てを受理してから3 か月以内に苦情処理手続を完了するよう努めなければならない。

 

 

 

 

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2016年07月26日