【問題 5】
貸金業者の禁止行為に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 貸金業者は、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、虚偽のことを告げる行為をしてはならない。これに違反する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるが、刑事罰の対象とはならない。
b 貸金業者は、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的な判断を提供したり、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為をしてはならない。これに違反する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるが、刑事罰の対象とはならない。
c 貸金業者は、その貸金業の業務に関し、保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為をしてはならない。これに違反する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるが、刑事罰の対象とはならない。
d 貸金業者向けの総合的な監督指針では、貸金業法第12条の6第4号の規定は、貸金業者が業務を運営するに当たり不適切な行為を禁止するものであり、「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当するかどうかは、個別の事実関係に則して、資金需要者等の利益を害する程度や業務の不適切性の程度を総合的に勘案して判断することとなるが、「不当な」行為とは違法な行為、「不正な」行為とは客観的に見て実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為で、不当(違法)な程度にまで達していない行為をいうとされている。
① 1個
② 2個
③ 3個
④ 4個
【正解】 ②
①(×)資金需要者に対する虚偽の告知は刑事罰の対象となる。
②(○)「断定的判断の提供」は行政処分の対象となるが、刑事罰の対象にはならない。
③(×)保証人に対しても、虚偽の告知をしてはないらない。これに違反した場合は刑事罰の対象となる。
④(○)「不正な」行為とは違法な行為、「不当な」行為とは客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為で、不正(違法)な程度にまで達していない行為をいう。