第三十九問(質権)

【問題 39】

民法に規定する質権に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 指名債権を質権の目的とした場合、民法第467 条(指名債権の譲渡の対抗要件)の規定に従い、質権設定者が第三債務者に質権の設定を通知したとき、又は第三債務者がこれを承諾したときは、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができる。

② 質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。

③ 質権は、設定行為に別段の定めがあるときを除き、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。

④ 動産質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができ、これをもって質権を第三者に対抗することができる。

 

 

【正解】    ④

 

①(○)指名債権を質権の目的としたときは、第467条(指名債権譲渡の対抗要件)の規定に従い、第三債務者に質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない(民法364条)。

②(○)質権は、譲り渡すことができない物を、その目的とすることが出来ない(民法343条)。

③(○)質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は七物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない(民法346条)。

④(×)質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない(民法345条)。

 

 

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2016年07月26日