第四十問(弁済)

【問題 40】

民法に規定する弁済に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 支払いの差止めを受けた第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することはできない。

② 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。

③ 債務者は、弁済の提供の時から、債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる。

④ 弁済をすることについて法律上の利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。

 

 

【正解】   ①

 

①(×)支払の差止めを受けた第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる(民法481条1項)。

②(○)弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の住所において、それぞれしなければならない(民法484条)。

③(○)債務者は、弁済の提供の時から、債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる(民法492条)。

④(○)利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない(民法474条2項)。

 

 

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2016年07月26日