第三十七問(無効、取消)

【問題 37】

民法に規定する「意思表示」並びに「無効及び取消し」に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20 年を経過したときも、同様である。

② 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効となる。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

③ 表意者がその真意ではないことを知りながら自己の所有する物を売却する旨の意思表示を相手方に対して行ったときは、当該意思表示は無効である。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は有効である。

④ 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人もしくは承継人に限り、取り消すことができる。

 

 

【正解】   ③

 

①(○)取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも同様とする(民法126条)。

②(○)意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない(民法95条)。

③(×)意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためには効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする(民法93条)。

④(○)詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる(民法120条2項)。

 

 

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2016年07月26日