第三十五問(商行為)

【問題 35】

商法に規定する商行為に関する次のa〜dの記述について、その内容が適切なものを「正」とし、適切でないものを「誤」とした場合、その正誤の組み合わせとして適切なものを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 商行為の委任による代理権は、本人の死亡によって、消滅する。

b 商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。

c 商人である対話者の間において契約の申込みを受けた者が直ちに承諾をしなかったときは、その申込みは、その効力を失う。

d 商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならない。商人が当該通知を発することを怠ったときは、その商人は、当該契約の申込みを拒絶したものとみなされる。

① a-正 b-誤 c-誤 d-誤

② a-正 b-誤 c-誤 d-正

③ a-誤 b-正 c-正 d-誤

④ a-誤 b-正 c-正 d-正

 

 

【正解】   ③

 

a(×)商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない(商法506条)。

b(○)商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。但し、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない(商法504条)。

c(○)商人である対話者の間において契約の申込みを受けた者が直ちに承諾しなかったときは、その申込みは、その効力を失う(商法507条)。

d(×)商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けた時は、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならない(商法509条1項)。商人がこの通知をすることを怠ったときは、その商人は、同項の契約の申込みを承諾したものとみなす(同条2項)。

 

 

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2016年07月26日