第三十四問(相続)

【問題 34】

民法に規定する相続に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 共同相続人中に、被相続人から、生計の資本として住宅購入資金の贈与を受けた者があるときは、民法第903条(特別受益者の相続分)第1項の規定により算定した相続財産に基づく当該受贈者の相続分の額が当該贈与の額を超えるときであっても、当該受贈者は、その相続分の中から当該贈与の額を控除した残額を相続分として受けることはできない。

② 共同相続人中に、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、法定相続分に寄与分を加えた額がその者の相続分となる。

③ 被相続人の子が、相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、相続人となることができないときは、その者の子は、被相続人の直系卑属であっても、その者を代襲して相続人となることはない。

④ 被相続人の兄弟姉妹は、被相続人に配偶者、直系卑属及び直系尊属がいない場合に限り、相続人となる。

 

【正解】   ②

 

①(×)共同相続人中に、被相続人から生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

②(○)共同相続人中に、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、法定相続分に寄与分を加えた額がその者の相続分となる。

③(×)相続人が相続人の欠格事由に該当する場合であっても、代襲相続は可能である。

④(×)被相続人の兄弟姉妹は、配偶者がいても相続人となることがある。

 

 

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2016年07月26日