第四問(廃業の届出)

【問題 4】

貸金業の廃業等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 法人である貸金業者が他の貸金業者との合併により消滅した場合、その旨を「貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事」(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない者は、当該消滅した法人の役員であった者であるが、当該消滅した法人を代表する役員であった者である必要はない。

② 貸金業者が死亡した場合、その相続人は、当該貸金業者が死亡した日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

③ 貸金業法施行規則第10 条第1項の規定に基づき別紙様式第6号により作成する廃業等届出書の記載事項には、廃業等をした貸金業者の商号、名称又は氏名等、残貸付債権の状況及び債権回収方針、債権譲渡の状況(廃業等の事実の発生前3か月間に債権譲渡を行ったものを含む。)、取立委託の状況、廃業等後における帳簿及び個人情報の取扱い等がある。

④ 貸金業者は、破産手続開始の申立てを行った場合、当該申立てを行った日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

 

 

【正解】   ③

 

①(×)合併により法人が消滅した場合の届出は、消滅した法人の代表であった役員が届け出なければならない。

②(×)「死亡した日から」ではなく「死亡の事実を知った日から」30日以内に届出なければならない。

③(○)廃業届出書の記載事項には、残貸付債権の状況及び債権回収方針、債権譲渡の状況(廃業等の事実の発生前3か月間に債権譲渡を行ったものを含む。)、取立委託の状況、廃業等後における帳簿及び個人情報の取扱い等がある。

④(×)破産手続開始の申立の段階では届出る必要はない。

 

 

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2016年07月25日