第二十八問(債務不履行)

【問題 28】

民法に規定する債務不履行の責任等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限が到来したことを知った後、債権者から履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

② 当事者が、債務の不履行について損害賠償の額を予定した場合であっても、現実に生じた損害額が証明されれば、裁判所は、その額を増減することができる。

③ 債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。

④ 金銭の給付を目的とする債務の不履行に基づく損害賠償の額は、約定利率が法定利率を超えるときは、法定利率をその上限とする。

 

 

 

【正解】   ③

 

①(×)債務の履行について不確定期限がるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う(民法412条2項)。

②(×)当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない(民法420条1項)。

③(○)債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める(民法418条)。

④(×)金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による(民法419条1項)。

 

 

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2016年07月26日