第二十七問(広告規制)

【問題 27】

貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則に規定する「広告及び勧誘に関する規則」に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 日本貸金業協会に加入している貸金業者(以下、本問において「協会員」という。)は、個人向け貸付けの契約に係る広告表現については、安易な借入れを誘引する設定及び表現を避けること、児童及び青少年への配慮をすること、貸付条件を明示すること、並びに啓発的な要素を十分に取り入れたものにすることに十分に留意しなければならない。

② 協会員は、新聞、雑誌又は電話帳へ個人向け貸付けの契約に係る広告であって、その広告スペースが全一段相当を超える面積であるものを出稿するに当たっては、貸金業法第15条(貸付条件の広告等)及び内閣府令で定める事項、貸金業協会考査承認番号、協会員番号、貸金業協会マーク、並びに協会で指定する商品の内容、契約、債務の返済等を含めた貸金業務全般の相談及び苦情窓口(掲載の際は罫線で囲むこと。)を表示しなければならない。

③ 協会員は、個人向け貸付けの契約に係る広告たるラジオCMを行うに当たっては、その表現内容に関し、安易な借入れを助長する表現又はその疑いのある表現を排除すること、電話番号を告知する際には、「申込み」という表現をすること、その他日本貸金業協会において別途定める事項に留意しなければならない。

④ 協会員は、新聞、雑誌又は電話帳へ個人向け貸付けの契約に係る広告を出稿するに当たっては、過剰借入れへの注意喚起を目的とし、例えば、「貸付条件の確認をし、借りすぎに注意しましょう。」という文言例のように、貸付条件の確認並びに使い過ぎ及び借り過ぎへの注意並びに計画的な借入れについての事項につき啓発文言を入れなければならない。

 

 

【正解】   ③

 

①(○)(個人向け貸付けの契約に係る広告)

第42条 個人向け貸付けの契約に係る広告表現については、次の各号に掲げる事項に十分に留意しなければならない。

 ⑴ 安易な借入れを誘引する設定及び表現を避けること

 ⑵ 児童及び青少年への配慮をすること

 ⑶ 貸付条件を明示すること

 ⑷ 啓発的な要素を十分に取り入れたものにすること

②(○)(貸付条件等の表示)

第53条 協会員は、新聞、雑誌又は電話帳へ個人向け貸付けの契約に係る広告を出稿するにあたっては、次の各号に掲げる事項を表示しなければならない。なお、「新聞」とは、全国紙、地方紙、ブロック紙、スポーツ紙、夕刊紙、専門紙を、「雑誌」とは、新聞を除いた紙による定期刊行物を、「電話帳」とは、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社が発行する「タウンページ」及び「ハローページ」等を指す。

 ⑴ 法第15条及び内閣府令で定める事項(貸金業者の商号、登録番号利率その他)

 ⑵ 貸金業協会考査承認番号

 ⑶ 協会員番号

 ⑷ 貸金業協会マーク

 ⑸ 協会で指定する商品の内容、契約、債務の返済等を含めた貸金業務全般の相談及び苦情窓口(掲載の際は罫線で囲むこと。)

③(×)(表現内容に関する留意事項)

第51条 協会員は、個人向け貸付けの契約に係る広告たるラジオCMを行うにあたっては、その表現内容に関し、次の各号に掲げる事項その他協会において別途定める事項に留意しなければならない。

 ⑴ 安易な借入れを助長する表現又はその疑いのある表現を排除すること。

 ⑵ ホームページアドレスを告知する場合、当該ホームページに定められる啓発文言の表示があること。また、返済シミュレーションを備えること。

 ⑶ 電話番号を告知する際、「申込み」という表現をとらないこと。

④(○)(啓発文言)

第54条 協会員は、新聞、雑誌又は電話帳へ個人向け貸付けの契約に係る広告を出稿するにあたっては、過剰借入れへの注意喚起を目的とし、次の各号に掲げる事項につき啓発文言を入れなければならない。なお、本項の啓発文言を踏まえた例示としては、以下の文言が考えられる。

 ⑴ 貸付条件の確認

 ⑵ 使い過ぎ、借り過ぎへの注意

 ⑶ 計画的な借入れ

 <文言例>「貸付条件の確認をし、借りすぎに注意しましょう。」

 

 

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2016年07月26日