第二十四問(利息制限法)

【問題 24】

Aは、Bとの間で金銭消費貸借契約を締結し、金銭をBに貸し付けようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Aが、Bとの間で、元本を100万円とし、年1割8分(18 %)の割合による利息の約定をして金銭消費貸借契約を締結し金銭を貸し付けた場合、利息制限法上、Aが当該契約の締結を業として行うか否かにかかわらず、当該利息の約定のうち年1割5分(15 %)を超過する部分は無効となる。

② Aが、Bとの間で、元本を11万円とし、年2割(20%)の割合による利息の約定をして金銭消費貸借契約を締結し金銭を貸し付けた場合において、Aが当該契約の締結を業として行ったときは、利息制限法上、当該利息の約定のうち年1割8分(18%)を超過する部分が無効となるだけでなく、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下、本問において「出資法」という。)上、Aが当該契約を締結する行為は、刑事罰の対象となる。

③ Aが、Bとの間で、元本を5万円とし、年10割5分(105%)の割合による利息の約定をして金銭消費貸借契約を締結し金銭を貸し付けた場合、利息制限法上、当該利息の約定のうち年2割(20%)を超過する部分は無効となるが、Aが当該契約の締結を業として行っていないときは、出資法上、Aが当該契約を締結する行為は、刑事罰の対象とはならない。

④ Aが、貸金業者である場合において、業として、Bとの間で、元本を50万円とし、年11 割(110 %)の割合による利息の約定をして金銭消費貸借契約を締結し金銭を貸し付けたときは、貸金業法上、当該契約が無効となるだけでなく、Aが当該契約を締結する行為は、行政処分の対象となる。また、Aが当該契約を締結する行為は、出資法上、刑事罰の対象となる。

 

 

【正解】   ②

 

①(○)金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする(利息制限法1条)。

 1)元本の額が十万円未満の場合 年二割

 2)元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分

 3)元本の額が百万円以上の場合 年一割五分

※利息制限法においては、「金銭を目的とする消費貸借における利息の契約」とされており、業とするか否かは関係ない。

②(×)利息制限法上18%を超える部分は無効とする記述は正しい。出資法上、業として貸付けを行う場合において、年20%を超える利息の契約をしたときは、刑事罰の対象とされる(出資法5条2項)。

③(○)利息制限法上、上限を超える利息の契約をしたときは、その超える部分について無効になる。出資法においては、業として行わない貸付による利息が109.5%を超えるときは、刑事罰の対象となる(出資法5条1項)。

④(○)貸金業法上、利息制限法を超える利息の契約は無効である。また出資法上、業として行う貸金の利息が20%を超えるときは、刑事罰の対象となる。

 

 

 第二十五問へ

2016年07月26日