第二十五問(みなし利息)

【問題 25】

利息制限法に規定する営業的金銭消費貸借におけるみなし利息に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、貸金業法の規定により当該営業的金銭消費貸借に関して債務者に交付すべき書面の交付に代えて貸金業法第2条第12項に規定する電磁的方法により債務者に提供された事項について、債務者の要請に基づき再提供し、その手数料(実費相当額。消費税額等相当額を含む。)を当該債務者から受け取った。この場合、当該手数料は、当該営業的金銭消費貸借における利息とみなされる。

② 貸金業者は、債務者から、口座振替の方法による弁済において、債務者が弁済期に弁済できなかった場合に行った再度の口座振替手続に要する費用(実費相当額。消費税額等相当額を含む。)を受け取った。この場合、当該費用は、当該営業的金銭消費貸借における利息とみなされない。

③ 貸金業者は、債務者から、金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機等の利用料として、10,000円の弁済を受領する際に105円(消費税額等相当額を含む。)を受け取った。この場合、当該利用料は、当該営業的金銭消費貸借における利息とみなされない。

④ 貸金業者は、債務者から、強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきものを受け取った。この場合、当該費用は、当該営業的金銭消費貸借における利息とみなされない。

 

 

【正解】   ①

 

①(×)債務者の要請に基づき書面の再交付を行い、その実費相当額の手数料を受領した場合は、利息とみなされない。

②(○)再振替に係る手数料の実費相当額は、利息とみなされない。

③(○)現金自動支払機の利用料として実費相当額を受領した場合は、利息とみなされない。

④(○)強制執行費用、担保権実行にかかる実費相当額は利息とみなされない。

 

 

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2016年07月26日