第二十三問(貸金業者の監督)

【問題 23】

貸金業者等に対する監督に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 内閣総理大臣又は都道府県知事は、資金需要者等の利益の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に、その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について保証契約を締結した保証業者もしくは当該貸金業者から貸金業の業務の委託を受けた者の営業所もしくは事務所に立ち入らせ、当該貸金業者に対する質問もしくは検査に必要な事項に関して質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

② 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業法第24条の6の9に規定する事業報告書に係る留意点として、監督当局は、貸金業法第43条に規定するみなし貸金業者については、事業報告書の提出に代えて貸金業法第24条の6の10(報告徴収及び立入検査)の規定に基づき、当該貸金業者が締結した貸付けの契約に基づく取引のすべてが結了するまで、毎事業年度末における残貸付債権の状況の提出(事業年度経過後3か月以内に徴収するものとする。)を命ずるものとされている。

③ 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の営業所もしくは事務所の所在地又はその所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できない場合において、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から2週間を経過しても当該貸金業者から申出がないときは、その登録を取り消すことができる。

④ 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該貸金業者に対して、その必要の限度において、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。

 

 

【正解】   ③

 

①(○)内閣総理大臣又は都道府県知事は、資金需要者等の利益の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に、その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について保証契約を締結した保証業者若しくは当該貸金業者から貸金業の業務の委託を受けた者の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、当該貸金業者に対する質問若しくは検査に必要な事項に関して質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる(貸金業法24条の6の10第4項)。

②(○)みなし貸金業者については、事業報告書の提出に代えて、当該貸金業者が締結した貸付けの契約に基づく取引のすべてが結了するまで、毎事業年度末における残貸付債権の状況の提出を命ずるものとされている。

③(×)公告の日から三十日を経過しても当該貸金業者から申出がないときは、登録を取り消すことができる。

④(○)内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該貸金業者に対して、その必要の限度において、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。

 

 

 第二十四問へ

2016年07月26日