第二十二問(受取証書)

【問題 22】

貸金業者であるAは、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約ではない。以下、本問において「本件貸付契約」という。)を締結し、Bに50万円を貸し付けた。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Aは、その営業所の窓口においてBから本件貸付契約について25万円の弁済を受けた場合、AがBに対して直ちに交付する貸金業法第18条第1項に規定する書面(以下、本問において「受取証書」という。)には、受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金又は元本への充当額等を記載しなければならない。

② Aがその営業所の窓口においてBから本件貸付契約について25万円の弁済を受けた場合に、AがBに対して直ちに交付する受取証書の記載事項のうち、Aの登録番号及びBの商号、名称又は氏名については、本件貸付契約を契約番号その他により明示することをもって、当該事項の記載に代えることができる。

③ Aは、その預金の口座に対する払込みによりBから本件貸付契約について25万円の弁済を受けた場合、Bから請求があったときに限り、Bに対し、直ちに受取証書を交付しなければならない。

④ Aは、Bに対する本件貸付契約につき債権の証書(以下、本問において「債権証書」という。)を有する場合において、Bから本件貸付契約について全部の弁済を受けたときは、Bから債権証書の返還の請求があったときに限り、Bに対し、債権証書を返還しなければならない。

 

 

【正解】   ④

 

①(○)受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金又は元本への充当額は、受取証書の記載事項である(貸金業法18条1項4号)。

②(○)貸金業者の登録番号、債務者の商号、名称又は氏名は、弁済を受けた債権に係る貸付けの契約を契約番号その他により明示することをもつて、当該事項の記載に代えることができる(貸金業法施行規則15条2項)。

③(○)預金又は貯金の口座に対する払込みにより弁済を受ける場合にあつては、当該弁済をした者の請求があつた場合に限り、受取証書(貸金業法18条2項)を交付しなければならない。

④(×)貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならない(貸金業法22条)。請求があった場合に返還すればよいというものではない。

 

 

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2016年07月26日