【問題21】
貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という。)を締結した。また、A社は、本件貸付契約につきBの知人であるCとの間で保証契約(以下、本問において「本件保証契約」という。)を締結した。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件貸付契約は、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約、売渡担保の契約及び金銭の貸借の媒介の契約ではないものとする。
① A社は、本件貸付契約における利息の計算の方法を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるときを除き、変更後の利息の計算の方法が記載された「貸金業法第17 条第4項後段に規定する書面」(保証契約における貸付けに係る契約変更時の書面)をCに交付しなければならない。
② A社は、本件貸付契約における返済を受ける場所を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるときを除き、変更後の返済を受ける場所が記載された「貸金業法第17条第1項後段に規定する書面」(以下、本問において「契約変更時の書面」という。)をBに交付しなければならない。
③ A社は、本件保証契約における保証期間を変更した場合、当該変更がCの利益となる変更であるときを除き、変更後の保証期間が記載された「貸金業法第17条第3項後段に規定する書面」(保証契約における契約変更時の書面)をCに交付しなければならない。
④ A社は、BからBの住所に変更が生じた旨の連絡を受けた。この場合、A社は、変更後のBの住所が記載された契約変更時の書面をBに交付する必要はない。
【正解】 ②
①(○)本件貸付契約における利息の計算の方法を変更した場合、当該変更が顧客に有利になる変更であるときを除き、変更後の利息の計算の方法が記載された「貸金業法第17 条第4項後段に規定する書面」(保証契約における貸付けに係る契約変更時の書面)を交付しなければならない。
②(×)貸付契約における返済を受ける場所を変更した場合、顧客に有利かどうかに関わらず、変更後の返済を受ける場所が記載された「貸金業法第17条第1項後段に規定する書面」を交付しなければならない。
③(○)保証期間を変更した場合、顧客に有利になる変更であるときを除き、契約変更時の書面を交付しなければならない。
④(○)債務者の住所の変更は、契約変更時書面の交付は必要とされていない。