第三問(変更届)

【問題 3】

貸金業の登録に係る変更の届出に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、その営業所又は事務所に置いている貸金業務取扱主任者を変更する場合、その変更があった日から2週間以内に、新たに貸金業務取扱主任者となった者に係る、貸金業法施行規則第26条の53(主任者登録の通知等)第1項の書面の写し、住民票の抄本又はこれに代わる書面、貸金業法第6条(登録の拒否)第1項第1号及び第2号に該当しない旨の官公署の証明書等を貸金業法施行規則第7条第1項の規定に基づき別紙様式第5号により作成した変更届出書に添付して、「貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事」(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。

② 貸金業者は、業務の種類について、手形の割引による金銭の貸付けから証書貸付による金銭の貸付けに変更した場合、その旨を登録行政庁に届け出る必要はない。

③ 貸金業者は、貸金業法第4条(登録の申請)第1項第2号に規定する政令で定める使用人を変更しようとする場合、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

④ 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする電子メールアドレスを変更した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

 

 

【正解】   ①

 

①(○)貸金業務取扱主任者を変更する場合、変更した日から2週間以内に届け出なければならない。

②(×)貸金業者は業務の種類を変更する場合は、変更の日から2週間以内に届け出なければならない。

③(×)政令で定める使用人を変更する場合は、変更の日から2週間以内に届け出なければならない。

④(×)電子メールアドレスの変更はあらかじめ届出る必要がある。このほか、営業所等の名称。所在地、電話番号、HPアドレスの変更はあらかじめ届出なければならない。

 

 

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2016年07月25日